2001-05-30 第151回国会 参議院 予算委員会 第16号
その理由について判決は、「隔離規定の運用状況や退所許可の実情等については、証拠上必ずしも明らかではなく、本土復帰前の沖縄における被害を、同時期の本土のそれと同視することができるというだけの立証が尽くされているとはいえない。」と指摘をしておるのであります。 私は、沖縄におけるハンセン病元患者らに対する隔離政策とそれによる被害は何ら本土のそれと変わらないものと考えております。
その理由について判決は、「隔離規定の運用状況や退所許可の実情等については、証拠上必ずしも明らかではなく、本土復帰前の沖縄における被害を、同時期の本土のそれと同視することができるというだけの立証が尽くされているとはいえない。」と指摘をしておるのであります。 私は、沖縄におけるハンセン病元患者らに対する隔離政策とそれによる被害は何ら本土のそれと変わらないものと考えております。
判決は、復帰前の沖縄は「隔離規定の運用状況や退所許可の実情等については、証拠上必ずしも明らかではなく、」と指摘して、本土並みを認めませんでした。沖縄では退所規定や在宅医療制度があるという理由で、立証不十分として賠償額に差をつけたわけでございます。 医療も本土と比べまして大変貧弱で、療養所で十分医療が確保できないとして無理やりに退所規定をつくって患者さんを出していったという経過もあるわけですね。
そして、今度の裁判の結果の中にも、復帰前の政策は本土とは異なる経過をたどっており、隔離規定の運用状況や退所状況の実情などの証拠不明で、沖縄のこのものがなかなか立証できないという感じに書かれているんです。つまり、今度の裁判でも、沖縄の患者さんは取り残されるような状況に陥っているわけなんですね。それは、全部が歴史なんですよね。
昭和二十五年十月二十七日(金曜日) 午前十時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○行政機構の整備に関する調査の件 (特別調達庁の終戰処理費の運用状 況に関する件) (公職追放解除に関する件) —————————————